株式会社を設立するためには多くの書類を準備、作成しなければなりません。
では、どんな書類を準備すればよいのでしょうか。
株式会社設立に必要な書類について説明します。
- 印鑑証明書
- 本人確認に必要な書類
- 定款
- 株式会社設立登記申請書
- 発起人決定書
- 取締役就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面
- 印鑑届書
- 登記すべき事項(旧OCR用紙)
印鑑証明書
印鑑証明書とは、印鑑(実印)が本人のものであることを確かめるためのものです。各市区町村に印影を登録することで印鑑証明書を発行できます。
株式会社設立手続きでは実印が発起人または役員のものであるかの本人確認に必要なだけでなく、印鑑証明書に記載された住所により、発起人の住所確認をおこないます。
株式会社設立に必要な書類に記載する住所はすべてこの印鑑証明書の表記通りにしなければなりません。例えば印鑑証明書に一丁目2番3号と記載されているなら1-2-3と略して記載してはいけません。
作成した書類の住所記載が印鑑証明書と違っていれば、すべて作り直さなくてはいけなくなるので、印鑑証明書は最初に準備して住所の確認をしたほうがよいでしょう。
印鑑証明書は発起人になる方、取締役に就任する方の人数分必要です。発起人と取締役を兼務する方は2通必要になります。
本人確認に必要な書類
株式会社設立手続きを士業にご依頼される場合、士業には犯罪収益移転防止法により依頼者等の本人確認をする義務があります。
本人確認に必要な書類は免許証、健康保険証、印鑑証明書などです。
法人の場合、代表者の上記証明書のほか、登記事項証明書、印鑑登録証明書が必要になります。
定款
定款は会社の憲法にあたるもので、基本規則を定めたものです。
その内容には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めなくてもいいが定めないと効力が生じない「相対的記載事項」、会社が任意で決めた「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項 |
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相対的記載事項 |
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任意的記載事項 |
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これらを定めた定款は、その後、公証役場で認証を受けなければなりません。
株式会社設立登記申請書
公証役場で定款を認証したのち、法務局に設立登記をします。
株式会社設立登記申請書は法務局で登記申請する際に必要事項を記入した申請書です。
この申請書と認証された定款の謄本やその他の添付書類とともに法務局で登記申請をします。
発起人決定書
発起人決定書は定款で本店所在地を詳細に記載していない場合や、公告を電子公告にする場合などに必要となる書類です。
定款で本店所在地を最少行政単位(東京都千代田区など)までしか記載していない場合は発起人決定書で具体的な住所を記載します。
また、電子公告にする場合は、発起人決定書に電子公告のURLを記載します。
取締役就任承諾書
就任承諾書とは、株式会社の役員に就任することを承諾したことを証明する書面です。
この承諾書は定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任、選定の記載がありかつ、これらのものが発起人であるときは不要になります。
ただ、要不要にかかわらず取締役就任の意思確認のためにも取締役就任承諾書は作成し自署捺印をもらった方がよいでしょう。
資本金の払込証明書
定款認証ののち、資本金の払込が済んだら資本金払込証明書を作成します。
資本金払込証明書に必要なのは振込が確認できる通帳のコピー(表紙、表紙裏、振込内容が確認できるページ)を払込証明書とともにホチキスで綴じ、各ページの境目を代表者印(個人の実印ではない)で押印します。
資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面
資本金の額は実際に株主から払い込まれた金額を基準として決定されるのですが、会社法では払い込まれた金額から設立費用控除額を引いた額を基準として決定することになっており、その控除額がいくらかかを証明するための書面です。
もっとも、実際は設立費用控除額を計算する方法、基準がないので設立費用控除額は常に0円として書類が作成されています。
印鑑届書
個人の実印の印影を市区町村に登録するのと同じです。
株式会社の実印(代表印)を法務局に登録します。
登録することによって法人の印鑑証明書が交付されるようになります。
印鑑カード交付申請書
法人の印鑑登録と同時に印鑑カードの交付申請書を出しておけば印鑑カードが発行され、全国の登記所で印鑑証明書を取得できるようになります。
登記すべき事項(旧OCR用紙)
登記すべき事項とは、登記によってどのような内容の登記を求めるかを明らかにする事項です。これらの事項が登記簿謄本に表示されます。
株式会社では以下のものが登記事項となっています。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済の株式総数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名と住所
- 広告方法
- その他、定款などで定めのある場合に登記すべき事項
以前はOCR用紙という専用の用紙がありましたが、現在は廃止されました。
登記申請書の「登記すべき事項」には、別紙のとおりと記載しA4用紙で提出できます。
以上が、株式会社設立に必要な書類です。
いかがだったでしょうか。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。